浄化槽保守点検
指定検査機関による法定検査(一般社団法人 山口県浄化槽協会)
法定検査は浄化槽にとって定期健康診断のようなものです。浄化槽の設置者は、使用開始から3~5ヶ月以内に1回、その後1年に1回、定期的に浄化槽の水質に関する法定検査を受ける義務があります。そのため、都道府県の指定する「指定検査機関」に依頼して、法定検査を受けましょう。法定検査の結果は3年間保存してください。
初めての検査(7条検査)
浄化槽使用開始後、3~5ヶ月の間に受けなければいけない検査で、設置の状況や設備の稼動状態を見る「外観検査」、水質の測定により浄化槽の働きが正常かどうかを見る「水質検査」、使用開始の直前に行われる保守点検の記録などを参考にして、適正に設置されているかどうかを見る「書類検査」を行います。
定期検査(11条検査)
初めての検査と同じような内容ですが、その後の保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の働きが正常に維持されているかを検査します。