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浄化槽保守点検

義務づけられている維持管理
浄化槽は微生物が活動しやすい環境を保つように、維持管理 することが大切です。保守点検と清掃を定期的に行うと共に、 法定検査を受けること義務づけられています。(有料) 維持管理が適切に行われないと、浄化槽の機能が低下し地域 の環境汚染の原因となります。また、故障箇所を早めに修理しないと、機能を正常に戻すためにかえって余分な費用がかかってしまいます。
登録業者による保守点検
保守点検は、家庭用の小型合併処理浄化槽では4ヶ月に1回(処理対象人員21人以上であれば3ヶ月に1回)以上、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを行います。これは、都道府県知事に申請し登録した保守点検業者(条例で登録制度がある場合)か、浄化槽管理士(登録制度がない場合)が行うことになっていますので、これらの者に委託してください。保守点検の費用(有料)は、地域によってやや異なります。また、部品交換、修理費用などは別料金になることがあります。保守点検後に、「保守点検の記録票」が渡されますので、3年間は保存をしておいてください。
許可業者への清掃委託
浄化槽を適正に使用していても、1年間程度経過しますと、浄化槽の中に微生物の死骸がたまってきて、浄化槽の働きが衰えてきます。そこでそれらを除去する清掃が必要です。清掃の時期は、使用人員や使用状況により異なりますが、通常1年に1回以上は必要です。浄化槽の清掃は、市町村の許可業者でなければ行うことができませんので、あらかじめ許可業者かどうか確認して、委託契約をしましょう。清掃後に清掃の記録票が渡されますので、3年間は保存しておいてください。
指定検査機関による法定検査(一般社団法人 山口県浄化槽協会)
法定検査は浄化槽にとって定期健康診断のようなものです。浄化槽の設置者は、使用開始から3~5ヶ月以内に1回、その後1年に1回、定期的に浄化槽の水質に関する法定検査を受ける義務があります。そのため、都道府県の指定する「指定検査機関」に依頼して、法定検査を受けましょう。法定検査の結果は3年間保存してください。
初めての検査(7条検査)
浄化槽使用開始後、3~5ヶ月の間に受けなければいけない検査で、設置の状況や設備の稼動状態を見る「外観検査」、水質の測定により浄化槽の働きが正常かどうかを見る「水質検査」、使用開始の直前に行われる保守点検の記録などを参考にして、適正に設置されているかどうかを見る「書類検査」を行います。
定期検査(11条検査)
初めての検査と同じような内容ですが、その後の保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の働きが正常に維持されているかを検査します。
委託契約を結びましょう
管理維持は、あらかじめ専門業者等と委託契約を結んでおけば、定期的に実施し、記録票をもらえるので面倒ではありません。
私たちに安心してお任せください。
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