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飲料水貯水槽清掃

貯水槽は水道法(水道法34条の2・水道法施行規則第55条、第56条)により
年1回以上の清掃・水質検査の義務が課せられています

水道法とは

有効容量10㎥以上の貯水槽は「簡易専用水道」に分類されるため、水道法で1年以内ごとに1回の清掃・点検を受ける義務があります。
検査を怠った場合、施設管理会社、施設責任者、オーナーなどに対して100万円以下の罰金に処せられます。
※有効容量10立方メートル以下の貯水槽も条例で定められているルールがあります。

貯水槽(受水槽)の中は意外と汚れています

普段、何の疑いもなく水を使用していまずが、貯水槽(受水槽)の中は意外と汚れています。
基本的に貯水槽は密閉されていますが、真空ではないため内部の水は空気に触れています。
そのため、藻や細菌、カビが発生したり、貯水槽内が錆びて赤水が発生することもあります。
また、劣化などによる破損から昆虫の死骸や枯葉などが入っていることもあるのです。
水は最も大切なライフラインです。しっかりとした清掃・点検で安全性を保ち、健康を守ることが重要です。
  • 貯水槽の破損(亀裂・ひび割れなど)
  • 貯水槽内部壁面の汚れ
  • 貯水槽内部の異物(枯葉、昆虫など)
  • 劣化などによる光の透過
  • 貯水槽設置場所周辺の衛生管理
清掃・点検の一部を例にあげさせていただきましたが、貯水槽の清掃は「水」という人にとってとても重要なものを扱う業務です。普通の清掃とは意味が異なります。
だからこそ厚生労働大臣(知事)の認可による専門的な知識と技術が必要なのです。
 
清掃中は水が使えなくなります!(3時間~6時間)
対象貯水槽に関係する方(住民など)に事前に告知する必要があります。トラブルの原因にも繋がりますので、余裕を持ったの告知が大切です。
念のため断水前にあらかじめ予備の水を汲み置きしておくことをおすすめしています。
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